ブログに、お問い合わせいただいた件について

具体的に、検討いたしました。

お問い合わせ内容

①写真で下がり天井の方に2つつけた場合折り上げ天井の方には既存の2つは不要になりますか?
②下がり天井の方だけだと折り上げ天井と下がり天井の間は未警戒になりますか?

について、検討いたします。

まず、回答からお伝えいたします。

① 折り上げ天井のヘッドは、不要とすることは、可能です。

  ただし条件があります。ほかのヘッドで床面の警戒を満たすことができる。

② 未警戒とはなりません。

では、

具体的に、資料を交えて検証してみましょう。

東京消防庁の事務審査基準を参照ください。

スプリンクラーヘッドの配置に関してのルールがございます。

スプリンクラーヘッド周囲の離隔の確保に関して。

ヘッド周囲300mm、ヘッド下部450mm

これは、スプリンクラーヘッドから放水された水が、

障害物等によって「跳ね返り」を受けてしまい、

放水の妨げとなってしまうことこら

このSPヘッドの周囲の空間を設けるように規定されています。

例外として、収納庫やトイレのSKなどで

この有効寸法の確保ができない場合は、離隔の確保は問われません。

次に、

「梁、垂れ壁等がある場合」についても記載されています。

こちらの記載が、実際の現場施工との矛盾を感じてしまう部分です。

折り上げ天井の段差を「250mm」である場合、

段差から1.5m以上離すように記載されています。

お問い合わせの件は、こちらの資料を懸念され

未警戒の恐れを危惧されたのかもしれません。

こちらに関しては、私も十数年 悩みました。

その都度、所轄消防に確認し消防議事録を残していました。

この記載に関しては、「🔷」となっています。

菱形は、指導基準にとどまります。

ということで、所轄消防によって見解がまちまちでした。

しかし、こういった所轄ごとの扱いの違いが見直され、

改めて質疑応答として、

東京消防庁の見解として「共通の認識」として、周知されております。

以前は、スプリンクラーヘッドの「放水曲線図」を基準に、

天井段差や、厨房のフード、照明類など、

天井の突起物との距離を検討しておりましたが、

こちらの開示により大変 緩和されました。

お問い合わせいただきました

折り上げ天井部分のSPヘッドは、

ほかのSPヘッドの警戒円で、「床面」を満たしていることで

無くすことは可能です。

私も経験上 「意匠設計」より、空間の印象を左右する天井部分には、

なるべくSPヘッド等は、配置したくないと何度も言われてきております。

折り上げ天井部分に、SPヘッドを配置したほうが、

ヘッド数を少なくすることが可能な場合もあるため、

現場にあわせてSPヘッド配置をするように心がけております。

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