消防設備士の資格は、1~7類+特類に分かれています。

乙種は、点検のみ。 甲種は、点検と工事もできる資格です。

工事対象となる消火設備によって、消防設備士の必要な資格が変わってきます。

私のメインの仕事は、水系消火設備なので「甲種1類」となります。

ほかに、私は甲種2類、乙種6類を取得しています。

この消防設備士の資格を使用して、工事を請け負っております。

どんな時にこの資格を使用するかというと、

「特殊消防用設備」である、スプリンクラー消火設備の工事の際。

工事着手10日前に、「着工届」を、

工事完了4日以内に、「設置届」を所轄消防に提出します。

この官庁届出書類の鑑の消防設備士の氏名を明記する欄があります。

近年は、インターネット、メール等での提出も可能となっていますが、

やはりお客様(お施主様)は、従来の申請をお求めになるため、

あくまでも従来通り書類を印刷・作成し、消防署へ提出します。

届出関係の記載はこちらを参照ください。

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/kouhyou/kijun/yobo/js/pdfjs/web/index.html?file=/content/000099570.pdf

着工届に関しては、省略可能な場合があります。

省略可能であって、提出する分には問題ありません。

ここでちょっとポイントがあります!

当初の予定では、軽微な工事の範囲になるため

「着工届 省略」のまま進めていて、いざ現場に行くと

スプリンクラーヘッドの移設が6個以上になってしまう。

矛盾が発生するのです。

実際には着工届が必要な数量であり、

工事自体は着手(10日前ルール)してしまっています。

ここで大切なのは、正直に現実を所轄消防に伝え

規定通り(10日前ルールは別として)に、「着工届」を提出します。

私の仕事は、この届出書類に「自分の名前」を記載することに意味を感じます。

資格を使って、仕事をする。

自分のキャリア形成の1つ1つです。

消防設備士の仕事は、配管をつなぐだけではありません。

技術・知識・責任、そのすべてが求められる、社会の安全を支える専門職です。

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