設備点検の指摘。本当に法令を理解した上での指摘ですか?
建物では、定期的に消防設備をはじめとした各種設備点検が行われます。
点検は建物の安全を守るために欠かせない、大切な業務です。
しかし、
その指摘が法令や基準を正しく理解しないまま行われてしまうと、
お客様や施工業者に不要な負担を与えてしまいます。
今回、私が施工したスプリンクラー設備について、
設備点検で指摘が上がりました。
さらに、
別の項目になりますが、電気設備担当のベテランの方からも、
「この指摘には疑問がある。」
という声が上がっていたそうです。
私たち消防設備業者は、
消防法に基づいて工事を行っています。
そして東京都では、
消防法に加え、**東京消防庁『予防事務審査・検査基準』**を基準として
施工・検査を進めています。
当然、この基準を理解したうえで施工しています。
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/kouhyou/kijun/yobo/yobo_inspection.html
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今回の指摘内容
「カーテンによるスプリンクラーヘッドの散水障害」
まず指摘項目を確認すると、違和感がありました。
写真番号と指摘番号が一致していません。
指摘書には写真No.42と記載されていますが、
添付されているのは写真No.30。
担当者へ確認すると、
「No.42の写真はありません。」
との回答。
そこで、テナント営業終了後の20時に現地確認を行いました。
現場へ行くと、やはり対象はNo.30の写真の場所でした。
写真だけでもある程度判断できましたが、
念のため現地で法令に照らして確認しました。
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確認したポイントは3つだけです
① スプリンクラーヘッド周囲の離隔距離
・ヘッド周囲300mm以上
・ヘッド下部450mm以上
→ 問題なし

② カーテンの種類
散水障害となる仕様なのか。
→ アコーディオンカーテンではない。
簡易的なカーテンである。

③ スプリンクラーヘッドの警戒範囲
適正に警戒できる配置となっているか。
→ 問題なし。

結論は、
法令上、指摘事項には該当しませんでした。
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お客様への説明
今回、このカーテンはテナント様が
飲食スペースの臭いが ほかのエリアに広がってしまうことを
防ぐ目的で設置されたものでした。
私はその場で、
消防法上の問題はないこと
をお客様へ説明しました。
もちろん、
ビル管理上の運用については管理会社の判断になるため
防災点検者と再度協議するように促しました。
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指摘には「責任」が伴う
点検で指摘を上げること自体を否定するつもりはありません。
むしろ、
安全を守るためには必要不可欠な仕事です。
しかし、指摘をするのであれば、
法令と基準を正しく理解した上で、
根拠を持って行うことがプロの責任だと私は考えています。
根拠のない指摘は、
お客様を不安にさせ、
施工者にも余計な確認や対応を発生させます。
結果として、誰の利益にもなりません。
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私たちが守るべきもの
私たち消防設備業者が守るのは、
法律です。
そして、その先にある
お客様の安心・安全です。
だからこそ、法令に基づいて施工し、法令に基づいて説明する。
感覚や思い込みではなく、根拠を持って判断する。
それがプロフェッショナルの仕事だと思っています。
これからも、お客様に安心していただける施工を続けるために、
知識を磨き、現場で答えを出し続けていきます。
消防設備士
現場監督
監理者
若者の未来に期待します。
求人 エスティー株式会社 岩崎


