設備点検の指摘。本当に法令を理解した上での指摘ですか?

建物では、定期的に消防設備をはじめとした各種設備点検が行われます。

点検は建物の安全を守るために欠かせない、大切な業務です。

しかし、

その指摘が法令や基準を正しく理解しないまま行われてしまうと、

お客様や施工業者に不要な負担を与えてしまいます。

今回、私が施工したスプリンクラー設備について、

設備点検で指摘が上がりました。

さらに、

別の項目になりますが、電気設備担当のベテランの方からも、

「この指摘には疑問がある。」

という声が上がっていたそうです。

私たち消防設備業者は、

消防法に基づいて工事を行っています。

そして東京都では、

消防法に加え、**東京消防庁『予防事務審査・検査基準』**を基準として

施工・検査を進めています。

当然、この基準を理解したうえで施工しています。

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/kouhyou/kijun/yobo/yobo_inspection.html


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今回の指摘内容

「カーテンによるスプリンクラーヘッドの散水障害」

まず指摘項目を確認すると、違和感がありました。

写真番号と指摘番号が一致していません。

指摘書には写真No.42と記載されていますが、

添付されているのは写真No.30。

担当者へ確認すると、

「No.42の写真はありません。」

との回答。

そこで、テナント営業終了後の20時に現地確認を行いました。

現場へ行くと、やはり対象はNo.30の写真の場所でした。

写真だけでもある程度判断できましたが、

念のため現地で法令に照らして確認しました。

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確認したポイントは3つだけです

① スプリンクラーヘッド周囲の離隔距離

・ヘッド周囲300mm以上

・ヘッド下部450mm以上

→ 問題なし



② カーテンの種類

散水障害となる仕様なのか。

→ アコーディオンカーテンではない。

 簡易的なカーテンである。 

 



③ スプリンクラーヘッドの警戒範囲

適正に警戒できる配置となっているか。

→ 問題なし。



結論は、

法令上、指摘事項には該当しませんでした。

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お客様への説明

今回、このカーテンはテナント様が

飲食スペースの臭いが ほかのエリアに広がってしまうことを

防ぐ目的で設置されたものでした。

私はその場で、

消防法上の問題はないこと

をお客様へ説明しました。

もちろん、

ビル管理上の運用については管理会社の判断になるため

防災点検者と再度協議するように促しました。



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指摘には「責任」が伴う

点検で指摘を上げること自体を否定するつもりはありません。

むしろ、

安全を守るためには必要不可欠な仕事です。

しかし、指摘をするのであれば、

法令と基準を正しく理解した上で、

根拠を持って行うことがプロの責任だと私は考えています。

根拠のない指摘は、

お客様を不安にさせ、

施工者にも余計な確認や対応を発生させます。

結果として、誰の利益にもなりません。

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私たちが守るべきもの

私たち消防設備業者が守るのは、

法律です。

そして、その先にある

お客様の安心・安全です。

だからこそ、法令に基づいて施工し、法令に基づいて説明する。

感覚や思い込みではなく、根拠を持って判断する。

それがプロフェッショナルの仕事だと思っています。

これからも、お客様に安心していただける施工を続けるために、

知識を磨き、現場で答えを出し続けていきます。

消防設備士

現場監督

監理者

若者の未来に期待します。

求人 エスティー株式会社 岩崎

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