今日は午後から、年次点検業者と指摘項目の現地確認を行いました。

「人の仕事にケチをつける」

点検者は、そんなふうに受け取られがちな仕事かもしれません。

私は、防災設備工事の担当者です。
法規に基づき、日々施工を進めています。

防災設備は、建物として年2回の点検を実施しながら運営されています。

施工後、建物はテナント様へ引き渡されますが、使用状況によっては防災設備が正常に機能しなくなる場合があります。

そのため、定期点検は非常に重要です。

例えば――

パイプシャフトを倉庫代わりに使用してしまう
防火シャッター下部に物を置いてしまい
有事の際にシャッターが正常動作しなくなる

こうした「利用者側の使い方」についても確認を行います。

しかし今回は、引き渡し直後の点検。

そのため、

施工不備
法規未達

未警戒や、散水障害
といった、施工業者側への指摘

が多く含まれていました。

とはいえ、

こうした点検結果は、私の仕事に対する“評価”です。

受け取り方によっては「ケチをつけられている」とも感じます。

GW前に指摘内容が届き、一通り確認。
中には

「いや、点検者さん 個の指摘は違うだろう」という内容もありました。

そこで、

なぜその施工をしたのか
法規上の解釈次第でNGでもOKでもある。
指摘に対して、現状でクリアしているという根拠資料をまとめ

本日の“決戦”に臨みました。

もちろん、点検者には点検者の立場があります。

事前に対応できる部分は、あらかじめ処置しておきました。

まず最初に行ったのは、「認識のすり合わせ」です。

私は、水系消火設備のプロです。

こちらの資料をご存じでしょうか?

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jimukensa.html

さらに、管端開放継手についても、取扱説明書を抜粋して提示しました。

資料を共有したうえで、現地確認へ。

各所をすべて回った結果、

最終的に1点のみ「消防確認事項」として着地しました。

それが、

プロジェクタースクリーン裏のSPヘッド床面警戒

についてです。

これは過去にも、いくつかの現場で話題になった内容です。

まず、明確な規定記載がありません。

さらに今回は、

プロジェクターとスクリーンの設置工事は、

ともにテナント工事。

事前に位置が確定しておらず、

正直「出たとこ勝負」の部分もありました。

もちろん、SPヘッド周囲の離隔確保は絶対条件です。

ただし、

「スクリーンを遮蔽物として扱い、その裏側にもSP警戒が必要か」

という点については、

そこまで厳格に求められないケースも多い。

今回は消防提出資料も絡むため、「要確認事項」としました。

なお、予防事務審査・検査基準書に

「アコーディオンカーテン」

については明確にNGと記載されています。

一方、それ以外のカーテン類については、散水障害として一定の緩和があります。

今回のバトル――

結果としては、圧勝でした。

今回提示した「東京消防庁の質疑回答」を、点検者側は把握していませんでした。

東京消防庁 予防事務審査・検査基準等

この資料提示により、ほぼクリア。

質疑回答

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/content/000032583.pdf

私はさらに主張します。

「床面への直接放水を問わない」とされていたとしても、

私は、防災設備メーカーの現場代理人として工事を指揮しています。

だからこそ、

「ダサい仕事」はしません。

防災設備業者として、

可能な限り有効な散水ができるように、

SPヘッドの配置を考えています。

点検業者様の立場も理解したうえで、最適解を探して施工している。

それが、防災設備に携わる者としての“自負”です。

この「バトル」は、

私にとって仕事の見せ場でもあります。

ビル管理会社
施工監理者
ゼネコン担当者

全員が同席し、点検者とのやり取りを見ています。

「この施工はOKなのか、NGなのか」

つまり、

“私の技量がジャッジされる瞬間”

です。

もちろん、NGなものはNG。

そういうものは、すぐ対応します。

時に、お客様側で大型什器を設置され、

SPヘッド周りが

明確に離隔不足となるケースもあります。

その時に、

対応できることを、きちんと対応しておく。

その積み重ねこそが、

生き様
ブランディング
自分の居場所

なのだと思っています。

そしてこれからも――

謙虚に。
驕らずに。
この仕事を究めていきます。

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