弊社のビジネスモデルは、
大きく分けて2つです。
・① 新築工事に付帯する消火設備工事。
・② 既存建物の改修工事
今回は、②についてのお話です。
既存の建物の経年劣化などの保守点検・修理等
もしくは、
テナントの入居など、新設される間仕切りの対応があります。
建物として機能している消火設備の部分的な改修工事を行います。
完成から数十年経過している建物だと、
現在の施工要領ではNGとなっていることが多々見受けられます。
また、「遡及適用」されるものとそうでないものがあります。
配管の支持方法などは、必要に応じて耐震措置を行いますが、
現状のままとします。
写真のように、
梁下へのアンカー打設、配管支持間隔や、
(振動するダクトから吊る)支持箇所など
パッと見ただけでも
現在の施工要領書ではNGとなっていることが多数見受けられます。
経験によっていろいろ改善された結果、
現在の施工基準になっているため
施工要領書に従い施工することはとても大切です。
消火設備ではありませんが、
水道の蛇口の開閉が、レバー式の物は、
阪神淡路大震災を機に、
レバーを下げると、止水されるように統一されました。
これは、地震による物の落下でレバーが下がり、
「開」となってしまい断水が多発したことからです。
今まで常識であったことも、
時代の変化と共に移りゆくものです。