弊社のビジネスモデルは、

大きく分けて2つです。

・① 新築工事に付帯する消火設備工事。

・② 既存建物の改修工事

今回は、②についてのお話です。

既存の建物の経年劣化などの保守点検・修理等

もしくは、

テナントの入居など、新設される間仕切りの対応があります。

建物として機能している消火設備の部分的な改修工事を行います。

完成から数十年経過している建物だと、

現在の施工要領ではNGとなっていることが多々見受けられます。

また、「遡及適用」されるものとそうでないものがあります。

配管の支持方法などは、必要に応じて耐震措置を行いますが、

現状のままとします。

写真のように、

梁下へのアンカー打設、配管支持間隔や、

(振動するダクトから吊る)支持箇所など

パッと見ただけでも

現在の施工要領書ではNGとなっていることが多数見受けられます。

経験によっていろいろ改善された結果、

現在の施工基準になっているため

施工要領書に従い施工することはとても大切です。

消火設備ではありませんが、

水道の蛇口の開閉が、レバー式の物は、

阪神淡路大震災を機に、

レバーを下げると、止水されるように統一されました。

これは、地震による物の落下でレバーが下がり、

「開」となってしまい断水が多発したことからです。

今まで常識であったことも、

時代の変化と共に移りゆくものです。

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