とある現場に「現地調査」に行った際に、
「あれ??」 末端試験弁の高さが高い??

床から1550mm。
ん~
わたしの仕事で登場する高さは、
主に2つ。
① 操作が必要なもの、0.8~1.5m以内
② 送水口周り 0.5~1m以内
→
①は、人が立っていて普通に操作しやすい高さ。
② 押し込む必要が想定される場合は、
腰を落として、力みながら押し込む。
ほぼ、送水口のところのホース接続部です。
1550mmかぁ。私は、この施工はないですよ。
私は、1.5m以下で今まで施工してきました。
すると、一緒にいた上会社の方が、
「末端試験弁に高さの制限ってありましたっけ??」
ということで、
確認してみました。

確かに、高さの規定はないようです。
アラーム弁「流水検知装置」を制御する
「仕切弁:制御弁」は、①の規定が適用されますが、
末端試験弁には記載がない。

勉強になりました。
「正確な知識」は、大切ですね。
今まで、結構末端試験弁の高さに関しては、
パイプシャフト内の配管の納まりが厳しく
1.5m以下を満たすべく四苦八苦した記憶があります。
「操作ができればOK」ということで、再認識しました。
最近は、インターネットで「事務審査・検査基準」を閲覧できますね。
「白」は、白。
「黒」は、黒。
あいまいなことを、ハッキリさせていくこと。
明記されているって、そういうことです。
☆
高さの規定を確認中に、
さいたま市の事務審査・検査基準の抜粋が目に留まりました。
「防護版」
「集熱板」といわれていたものです。
東京の事務審査・検査基準には、
この挿絵のような記載はありません。
ちらっと中身を確認してみました。


