私たちの仕事は、「消防法」が基礎にあります。
そこから、
地域性があり、「派生」していく。
東京都と神奈川県横浜であっても、
消火設備の施工・検査対応など違いがあります。
仕事の指南書として、
「予防事務審査・検査基準」があります。
これは、東京消防庁から出されている物なので、
東京都の施工は、これに順じます。
東京、横浜、名古屋、大阪などそれぞれの地域性などもあってなのか?
消防士は、地方公務員であるからなのか?
地域によって、違いがあるという事を
まず頭に入れておく必要があります。
次に、
東京都内であっても、
所轄の消防によって「見解の違い」があります。
「予防事務審査・検査基準」に照らし合わせ、
工事は進めていくのですが、
矛盾点が発生するので、「消防協議」を行います。
毎度のことながら確認する事項として、
「スプリンクラー周囲の離隔」と「柱裏などの散水の陰になりうる箇所のヘッド配置」
建物の納まり上しかたないところがあります。
例えば、窓際の柱周りがよくポイントとして上がります。
それと、廊下の突き当りなどの壁の凹み。
凹みなどに対して、有効に放水されるようにヘッドを配置すると、
壁などの遮蔽物との離隔(ヘッド周囲300mm)が取れないことが
発生します。
所轄の消防によって、
「離隔」を優先するのか、「有効な放水」を優先するのか
意見が分かれます。
これは、所轄によって違うため
「当たり前」のようなことでも はっきりさせておく必要があります。
☆
今回、間仕切りを新設して1つ空間を作り、
その中に、目隠し用で「カーテン」を設置することになりました。
「カーテン」の扱いに関しても「迷う」ことがあります。
「予防事務審査・検査基準」には、
「アコーディオンカーテン」は、具体的に明記されており、
間仕切りとみなします。
ほかは??? となるのです。
そして、今回のように、
① 右下
② 左下

同じような間仕切りと、カーテンの間の空間であっても
スプリンクーヘッド配置の有無は、対応が分かれました。
・各々に配置せよ。
・床面の警戒とし、包含を満たせば設置は不要
・入り口側は、必要。もう一方は不要。
迷うことがあれば、消消防確認。
という事で、確認しました。
入り口側は、通路にあたるためスプリンクラーヘッドは必要。
もう一方は、不要。と決定いたしました。
