私たちの仕事は、「消防法」が基礎にあります。

そこから、

地域性があり、「派生」していく。

東京都と神奈川県横浜であっても、

消火設備の施工・検査対応など違いがあります。

仕事の指南書として、

予防事務審査・検査基準」があります。

これは、東京消防庁から出されている物なので、

東京都の施工は、これに順じます。

東京、横浜、名古屋、大阪などそれぞれの地域性などもあってなのか?

消防士は、地方公務員であるからなのか?

地域によって、違いがあるという事を

まず頭に入れておく必要があります。

次に、

東京都内であっても、

所轄の消防によって「見解の違い」があります。

予防事務審査・検査基準」に照らし合わせ、

工事は進めていくのですが、

矛盾点が発生するので、「消防協議」を行います。

毎度のことながら確認する事項として、

「スプリンクラー周囲の離隔」と「柱裏などの散水の陰になりうる箇所のヘッド配置」

建物の納まり上しかたないところがあります。

例えば、窓際の柱周りがよくポイントとして上がります。

それと、廊下の突き当りなどの壁の凹み。

凹みなどに対して、有効に放水されるようにヘッドを配置すると、

壁などの遮蔽物との離隔(ヘッド周囲300mm)が取れないことが

発生します。

所轄の消防によって、

「離隔」を優先するのか、「有効な放水」を優先するのか

意見が分かれます。

これは、所轄によって違うため

「当たり前」のようなことでも はっきりさせておく必要があります。

今回、間仕切りを新設して1つ空間を作り、

その中に、目隠し用で「カーテン」を設置することになりました。

「カーテン」の扱いに関しても「迷う」ことがあります。

予防事務審査・検査基準」には、

「アコーディオンカーテン」は、具体的に明記されており、

間仕切りとみなします。

ほかは??? となるのです。

そして、今回のように、

① 右下

② 左下

同じような間仕切りと、カーテンの間の空間であっても

スプリンクーヘッド配置の有無は、対応が分かれました。

・各々に配置せよ。

・床面の警戒とし、包含を満たせば設置は不要

・入り口側は、必要。もう一方は不要。

迷うことがあれば、消消防確認。

という事で、確認しました。

入り口側は、通路にあたるためスプリンクラーヘッドは必要。

もう一方は、不要。と決定いたしました。

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