現在、私が常駐している建物は、
超大手一流企業による総合都市開発(デベロッパー)案件です。

お施主様による完成検査の前に、
施工業者としての完成検査を実施し、
この検査結果をもって所轄消防へ
**スプリンクラー消火設備の「設置届」**を提出します。

本案件では、
消防官による消防完成検査は
この検査および施工写真の提出によって省略されています。



年次点検で感じる違和感

年次点検の中で、消防設備に対する
指摘事項が挙がることがありますが、
ここでいつも悩む点があります。

「何をもって“指摘”とするのか?」

事務審査・検査基準等に明記されている事項は
もちろん厳守すべきです。

しかし実際の現場では、
受け止め方次第で、右にも左にも解釈できる事象
少なからず存在します。



今回の論点

スライディングウォールの隙間とSPヘッド

今回問題となったのは、

スライディングウォールの隙間に対して、
正面にSPヘッドを設ける必要があるのか?


という点です。

スプリンクラーヘッドからの放水が、

「有効に床面の警戒を満たしているか」

この「有効」とは、
どこまでを指すのかが論点でした。



消防への確認と見解

検査中に確認事項として挙がったため、
設置届の提出にあわせて、
写真と図面を用いて消防へ確認を行いました。

その際の消防官の第一声は、

「明言できない」

というものでした。

もちろん、
隙間に対して正面から的確に放水できる配置が
望ましいことは間違いありません。

しかし、
その隙間一つひとつにSPヘッドを配置することは
現実的ではないという判断です。

あくまでも重要なのは、

床面の警戒を有効に満たしているかどうか

この観点に立ち、
最終的には現状の配置で受理されました。





ブレない判断軸

ここで改めて立ち返るべきなのは、
スプリンクラー消火設備の存在目的です。

それは、

「延焼拡大の抑制」

この一点です。

これを見失ってしまうと、
無数にスプリンクラーヘッドを配置せざるを得なくなり、
工事費用も、メンテナンス費用も
際限なく膨らんでしまいます。



結論

必要十分であること。

これこそが、
設備計画におけるベストアンサーだと考え

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