現在、私が常駐している建物は、
超大手一流企業による総合都市開発(デベロッパー)案件です。
お施主様による完成検査の前に、
施工業者としての完成検査を実施し、
この検査結果をもって所轄消防へ
**スプリンクラー消火設備の「設置届」**を提出します。
本案件では、
消防官による消防完成検査は
この検査および施工写真の提出によって省略されています。
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年次点検で感じる違和感
年次点検の中で、消防設備に対する
指摘事項が挙がることがありますが、
ここでいつも悩む点があります。
「何をもって“指摘”とするのか?」
事務審査・検査基準等に明記されている事項は
もちろん厳守すべきです。
しかし実際の現場では、
受け止め方次第で、右にも左にも解釈できる事象が
少なからず存在します。
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今回の論点
スライディングウォールの隙間とSPヘッド
今回問題となったのは、
スライディングウォールの隙間に対して、
正面にSPヘッドを設ける必要があるのか?
という点です。

スプリンクラーヘッドからの放水が、
「有効に床面の警戒を満たしているか」
この「有効」とは、
どこまでを指すのかが論点でした。
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消防への確認と見解
検査中に確認事項として挙がったため、
設置届の提出にあわせて、
写真と図面を用いて消防へ確認を行いました。
その際の消防官の第一声は、
「明言できない」
というものでした。
もちろん、
隙間に対して正面から的確に放水できる配置が
望ましいことは間違いありません。
しかし、
その隙間一つひとつにSPヘッドを配置することは
現実的ではないという判断です。
あくまでも重要なのは、
床面の警戒を有効に満たしているかどうか
この観点に立ち、
最終的には現状の配置で受理されました。

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ブレない判断軸
ここで改めて立ち返るべきなのは、
スプリンクラー消火設備の存在目的です。
それは、
「延焼拡大の抑制」
この一点です。
これを見失ってしまうと、
無数にスプリンクラーヘッドを配置せざるを得なくなり、
工事費用も、メンテナンス費用も
際限なく膨らんでしまいます。
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結論
必要十分であること。
これこそが、
設備計画におけるベストアンサーだと考え


