地下1階の施工を進めています。
「事業主パトロール」で「指摘」を受けました。
スプリンクラーヘッドの配置は、
ヘッド周囲300mm、ヘッド下450mmの空間の確保が必要です。
また、有効に放水され、床面の警戒を満たす必要があります。
また、不燃材から300mm以内にヘッドの感熱部を配置すること。
スロープ下 傾斜のついたスラブ面にスプリンクラーヘッドを
垂直に配置しておりました。
→ 「指摘」は、スラブ面に対して、「垂直軸」とすること。でした。
資料を確認しました。
確かに、、、、
今回は、梁成が大きいところがあったため
今までとは少し違った配管ルートで施工していました。
本件は、施工済みな箇所もあるので
「消防確認」を行います。
「消防関連法令集」
「事務審査・検査基準」に明記はされていますが、
OKな可能性もあるので「要確認」とします。
私たちの仕事は、「消防確認」ということが
とても重要です。
「消防協議」をし、不明確なことを白黒つけていく。
基本的に、明記されていることはそのまま適用されますが、
受け取り方で方向性も変わるので 確認・協議を怠ってはいけません。
特に、
「予防事務審査・検査基準」という書籍にも、
「◆」がついているものは、消防の「指導事項」であります。
① あくまでも指導なので強制力はありません。
なのか、
② 指導(推奨)しているので、努めて準ずるように!!
となるのかは、
所轄の消防次第なところがあります。
今回の確認内容は、
スロープ下の傾斜付きのスラブに対する
スプリンクラーヘッド。
本来は、斜めスラブに対して垂直に配置ということですが、
角度を対応して図面化してみました。
これなら、わざわざやり直すまででもないのかなという認識です。
あくまでも消防の「お墨付き」が欲しいですね。