地下1階の施工を進めています。

「事業主パトロール」で「指摘」を受けました。

スプリンクラーヘッドの配置は、

ヘッド周囲300mm、ヘッド下450mmの空間の確保が必要です。

また、有効に放水され、床面の警戒を満たす必要があります。

また、不燃材から300mm以内にヘッドの感熱部を配置すること。

スロープ下 傾斜のついたスラブ面にスプリンクラーヘッドを

垂直に配置しておりました。

 → 「指摘」は、スラブ面に対して、「垂直軸」とすること。でした。

資料を確認しました。

確かに、、、、

今回は、梁成が大きいところがあったため

今までとは少し違った配管ルートで施工していました。

本件は、施工済みな箇所もあるので

「消防確認」を行います。

「消防関連法令集」

「事務審査・検査基準」に明記はされていますが、

OKな可能性もあるので「要確認」とします。

私たちの仕事は、「消防確認」ということが

とても重要です。

「消防協議」をし、不明確なことを白黒つけていく。

基本的に、明記されていることはそのまま適用されますが、

受け取り方で方向性も変わるので 確認・協議を怠ってはいけません。

特に、

「予防事務審査・検査基準」という書籍にも、

「◆」がついているものは、消防の「指導事項」であります。

① あくまでも指導なので強制力はありません。

なのか、

② 指導(推奨)しているので、努めて準ずるように!!

となるのかは、

所轄の消防次第なところがあります。

今回の確認内容は、

スロープ下の傾斜付きのスラブに対する

スプリンクラーヘッド。

本来は、斜めスラブに対して垂直に配置ということですが、

角度を対応して図面化してみました。

これなら、わざわざやり直すまででもないのかなという認識です。

あくまでも消防の「お墨付き」が欲しいですね。

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